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遺言書の書き方から作成方法まで相続・遺産分割問題を解決するための相談、手続きサポート

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遺言書の基本遺言・相続そこが知りたい!

遺言書の役割と使命

  • 遺言書は大きく分けて3種類あります。遺言書を作る方の事情によって選びます →遺言書の種類
    ・自分ですべて記入する自筆証書遺言
    ・公証役場で作ってもらう公正証書遺言
    ・内容を秘密にしたい秘密証書遺言
  • 相続人は誰になる? →相続人・相続分
    誰が相続人となり、どれだけ相続するか、の目安は法律で定められています。しかし、それだけでは希望と異なる部分がどうしても出てきますし、そもそも財産を平等に分けるということはほとんど不可能です。まずは法律上はどうなるのか、一度確認しておきましょう。
  • 何を相続するのか? →相続財産
    当たり前の話ですが、他人の物は勝手に処分できません。しかし、たしかに自分の名義になっているか、実は息子さん名義だったり、奥様と共有だったり、そもそも処分できる財産なのか、となると、意外に曖昧だったりします。
  • 相続人・相続分は変わることがある
    一部の相続人に不利な贈与がされると?・・遺留分とは
    相続財産の平等をはかるために・・・・・・特別受益・寄与分とは
    相続は辞退することもできる?・・・・・・相続の承認・放棄とは
    特定の人に財産を与えたい・・・・・・・・遺贈とは
    相続できない場合もある?・・・・・・・・相続欠格・廃除とは
  • これらを調整し、財産を残す人がその希望を可能なかぎり叶える制度が「遺言書」です。

相続が開始すると

  • 遺言書がないと、遺産分割は相続人の話し合いで決めます。 →遺産分割
    なぜ遺言書が作られるのでしょう?財産が絡む問題で親族間の争いの多いこと・・・。皆、「うちだけは大丈夫」と思って遺言書を書かない人が多いからなのです。
  • 遺言書があると、それにしたがって執行します 。 →遺言書の執行と検認
    遺言書があれば、それを提出したり手続き上の事務は発生しますが、内容について話し合う必要はなくなり、心理的には楽になります。
  • 気になる相続税について  →相続税
    相続税は必ず発生するわけではありません。目安は確認しておきましょう。

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行政書士石井事務所

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