| 遺言には法律上の権利関係に重要な影響を及ぼしますので、遺言を作成するためにはまず、意思能力が必要となります。要は物事の意味を理解する能力さえあればよい、ということです。それから満15歳以上であれば未成年者であっても有効に遺言を書くことはできます。ただし、せっかくの意思表示が判読不能であったり意味不明であったとしたら、その部分については無効とせざるを得ませんので注意が必要です。文字は鮮明に、はっきりとわかりやすい記述を心がけましょう。
遺言書の用紙や筆記用具については特に定めはありません。公正証書遺言以外は、本人の署名押印が必要になりますが、この押印につき拇印でもよいとする判例がありますが、本人のものであるという確証を残しておくためにも実印を押しておいた方が無難です。(サインは認められていません。)
また、遺言は基本的にいつでも自由に、本人は遺言でこれを取り消すことができます。公正証書遺言以外は単に破棄することでもかまいません。ただし、やはり遺言の方式による必要がありますが、どの方式であってもかまいませんので、たとえば公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。前に書いた遺言の一部のみの取り消しもできますし、前後の遺言の内容が衝突する場合には、前の遺言の一部取り消しとみて後に書いた方が優先されます。
こんな遺言、どうなるの?
遺言には、法律上その効力を認めるためには慎重な姿勢がみられ、署名押印の重要性がことさら誇張されます。よってビデオやテープレコーダーによる遺言は現行法上認められていません。また、人の最終意思に重きをおくためか、2人以上が共同して1枚の遺言書を書くことも認められていません。なお、当然ながら本人の真意が認められないと判断されるもの、たとえば詐欺や強迫に書かれたものは無効となります。
遺言が2通見つかった、という場合には、原則として用件を満たしている以上はどちらも有効としつつ、内容に違いがあってかちあう部分については後に書いた方が有効とされます。(先に書いた方を取り消したものとみなす、という意味)
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