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遺言書にもこれだけの種類が

普通方式による遺言

 通常の場合には以下の3つのタイプの遺言の中から利用します。いずれの形式が適当か、状況や特性を理解したうえで選択します。


秘密証書遺言
一定の書式にのっとり自分で全て記入する、もっとも手軽な遺言の基本形ですが、保管の面や本当に本人のものかという効力の面でもめる恐れがあります。
    自筆証書遺言
公証役場で公証人を介して作成するため、遺言の中でもっとも確実な効力をもちますが、公証役場での手続きや費用の面での負担を伴います。
   公正証書遺言
自筆証書遺言と同様に自書を原則としますが、その存在を公証人に明らかにしてもらうための手続きが要求されます。
   秘密証書遺言


特別方式による遺言

 死亡の危険にさらされたり、隔絶された特別な状況においては、上記の方法によらない、特別方式による遺言が認められています。


隔絶時遺言 危急時遺言
一般の場合 伝染病で隔離されている人(一般隔絶時遺言) 
 

隔離されているために他人の手を借りることに不自由がある人は、警察官1人と証人1人以上の立会いで遺言書を作成できます。

病気などで死亡が差し迫っているとき(一般危急時遺言)

証人3人以上が立会い、そのうち一人に口述してそれを受けた人はこれを筆記し、本人と他の証人に読み聞かせて承認を受けたら各自署名押印する。そして遺言から20日以内に証人または利害関係人が家庭裁判所の確認を得て完了。

在船時の場合

  在船時の遺言
船に乗っている人の遺言(船舶隔絶時遺言) 

隔絶されている状況から特別に認められた措置。船長または事務員1人と証人2人以上の立会いのもとに口述筆記します。

船に乗っているときに死亡の危機が迫ったとき(船舶危急時遺言)

証人2人以上の立会いのもとに口述したものを証人が筆記して署名押印し、遅滞なく家庭裁判所の確認を得るという手続きをふみます。




遺言の有効要件とは


 遺言には法律上の権利関係に重要な影響を及ぼしますので、遺言を作成するためにはまず、意思能力が必要となります。要は物事の意味を理解する能力さえあればよい、ということです。それから満15歳以上であれば未成年者であっても有効に遺言を書くことはできます。ただし、せっかくの意思表示が判読不能であったり意味不明であったとしたら、その部分については無効とせざるを得ませんので注意が必要です。文字は鮮明に、はっきりとわかりやすい記述を心がけましょう。

 遺言書の用紙や筆記用具については特に定めはありません。公正証書遺言以外は、本人の署名押印が必要になりますが、この押印につき拇印でもよいとする判例がありますが、本人のものであるという確証を残しておくためにも実印を押しておいた方が無難です。(サインは認められていません。)

 また、遺言は基本的にいつでも自由に、本人は遺言でこれを取り消すことができます。公正証書遺言以外は単に破棄することでもかまいません。ただし、やはり遺言の方式による必要がありますが、どの方式であってもかまいませんので、たとえば公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。前に書いた遺言の一部のみの取り消しもできますし、前後の遺言の内容が衝突する場合には、前の遺言の一部取り消しとみて後に書いた方が優先されます。


こんな遺言、どうなるの?

 遺言には、法律上その効力を認めるためには慎重な姿勢がみられ、署名押印の重要性がことさら誇張されます。よってビデオやテープレコーダーによる遺言は現行法上認められていません。また、人の最終意思に重きをおくためか、2人以上が共同して1枚の遺言書を書くことも認められていません。なお、当然ながら本人の真意が認められないと判断されるもの、たとえば詐欺や強迫に書かれたものは無効となります。

 遺言が2通見つかった、という場合には、原則として用件を満たしている以上はどちらも有効としつつ、内容に違いがあってかちあう部分については後に書いた方が有効とされます。(先に書いた方を取り消したものとみなす、という意味)



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