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遺言はとかく相続人との間で利害を生じるもので、その一部の人に任せていると不公平感をぬぐえない恐れがありますし、任された方も何かとやりづらい面があるでしょう。そんな場合を想定して遺言で中立な立場の遺言執行者を定めておくことができます。遺言執行者は相続人全員の代理人として、相続手続きの一切を代理する権限をもちます。もしその遺言執行者の指定がない場合には相続人全員が共同して手続きを行うことになりますが、後日の紛争を避けるため、またその手続きの煩雑さや各自の都合などを考慮した場合には、あらかじめ遺言執行者を選任しておいた方が賢明に思われます。なお、この遺言執行者の指定は必ず遺言によってすることとなり、生前に指定する方法は現行法上認められていません。遺言執行者の指定がなく選任の必要が生じた場合には、相続人の間で家庭裁判所へ選任の申し立てを行います。
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遺言執行者になれない人→未成年者、破産者
選任する必要がある場合→嫡出でない子の認知、相続人の廃除・取り消し
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遺言執行者の職務
まず相続財産の目録を作成して相続人に交付します。そして財産の管理権は全面的に遺言執行者に移り、相続人はそれを処分する権限を失います。具体的には借金の支払いや取立て、財産の換金や登記手続き、遺贈など遺言の通りの処分行為などがあります。
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