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遺言書の書き方から作成方法まで相続・遺産分割問題を解決するための相談、手続きサポート

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〒413-0235 静岡県伊東市大室高原4-112

FAQよくあるご質問

遺言にまつわる一般的なご質問

  • Q. 遺言書は必ず書くべきでしょうか?
    A. 自己の意思実現として、また相続における諸々の紛争の予防線として、遺言書を書いておくことは大いに意義あることですが、軽はずみな判断で書いてしまうとかえって厄介な問題を引き起こすことになります。実際に相続が起こった場合にどういう問題が起こるのか、などをしっかりと理解し、相続人の事情なども考慮したうえでの慎重な判断が要求されます。
  • Q. ズバリ、どのタイプの遺言書がふさわしいのでしょうか?
    A. 遺言を書かれる方の事情によります。「責任は自分で持つから、なるべく簡単にすませたい」というのであれば自筆証書遺言で十分ですが、「手間や料金を厭わない、とにかく効果を確実にしたい」というのであれば、公正証書遺言によることをおすすめいたします。
  • Q. 遺言書は一度書いてしまうと取り消せないのでしょうか?
    A. 遺言書はいつでも訂正したり取り消したりできます。やはり遺言書によらなければなりませんが、方式には制限がありませんので公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。
  • Q. 遺言書が見つかりました。どうすればいいのでしょうか?
    A. まず家庭裁判所の検認手続きが必要になりますので、すみやかに家庭裁判所へ提出して指示を仰ぎましょう。間違っても勝手に開封してはいけません。過料という制裁金を支払わされることがあります。

このサイトの利用法その他について

  • Q. 当方は遠方ですが遺言書の作成を依頼できますか?
    A. 基本的に当サイトではご依頼者がわざわざ事務所まで出向かなくても相談できるシステムを採用しております。メールにてご要望等をお伺いして、当方で遺言書の起案作業を行い、注意事項やサンプル記載例などの資料をお送りいたします。あとはそれにしたがって書き写すのみという、簡単に遺言書が書けるようなサポート体制をとっております。なお、ご要望により相続人の調査等も行っております。
  • Q. 作成を依頼した場合、どのくらいの日数がかかりますか?
    A. ご依頼者様の意向を重視し、可能な限り思いを実現できるプランを検討して提供したいと考えております。メール等による事前のやりとりで内容についてのご要望をお伺いして調整をはかるとともに法的な問題点を確認するなど万全の体制で臨むため、場合によっては原案完成までに1週間から10日程度の日数を要することもございます。また、相続人調査代行を伴う場合には、戸籍謄本を郵送で取り寄せたりする都合上、その内容しだいでは1ヶ月程度の日数をいただくこともございますことをご承知おきください。
  • Q. 入金と納品方法を教えてください。
    A. ご依頼をいただいた方に対して確認メールをお送りしておりますが、その際に受任の可否についての判断と料金(または見積もり)、入金先についてのご案内を記載しております。遺言書作成についてのサポートはご依頼者様との協議および最終確認を経たうえで原案を書面にて送付させていただいております。
  • Q. なぜ相続人の調査が必要なのですか?
    A. 財産の分配に関する遺言書を書くうえで、相続人の認識は欠かせません。相続すべき人を確定して初めて分配相手が決まります。相続関係というものは複雑です。遺言書の通りに財産分配を終えても、後になって「自分も相続人だ」と主張する人が現れ、その人に遺留分があったりすると、登記や名義書き換えなどのやり直しが生じたりして混乱を極めます。そうならないためにも、相続人がこれで確定しています、という証明をとっておくことが重要になってきます。

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