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相続財産には、相続人が生前に保有していたすべての権利義務が含まれます。 プラスの財産として、現金、預金、手形・小切手、株、不動産などがあります。またローンなどの借金もマイナスの財産として計上されることになります。ただし、親権や扶養請求権などの身分上の権利は相続財産とはなりません。遺言を書いたり、遺産分割協議をする場合にはまず、どれだけの財産があるのかをしっかりと調査し、認識しておく必要があります。
生命保険金 被相続人が自らを受取人と指定した場合には、当然に相続財産となります。そうでない場合には受取人の固有財産となります。
死亡退職金 会社との内規にもよりますが、元来は遺族の生活保障を目的としているため、遺族は相続とは別の固有財産として取得することになります。ただし、他の相続人との関係で特別受益とみなされることがあります。
慰謝料請求権 かつての判例では被相続人の一身専属権であるとして認めていませんでしたが、現在では被相続人の意思を尊重すべく、慰謝料請求を本当ならばしたであろうという事情があれば、これを相続するものとされています。
特別受益・寄与分によって相続財産の算定に変動が!
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