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相続が開始する以前に、特定の相続人にだけ何か特別な財産が与えられていたとしたら、その残りを平等に分配しても実質的な不平等感が残ると思います。これを是正するために法律上は、実態に即した公平な配分がされるような配慮がなされています。
つまり、このような財産がある場合にはまず、この財産の価額をいったん相続財産に混入して計算し、そのうえで各自の相続分を計算することになります。この場合にもしその受け取った財産が、その人が本来受け取るはずの相続分を超えていた場合でも遺留分の規定に反しない限り、返す必要はありません。(超過分については他の相続人が相続分に応じて負担することになります。)
なお、この場合の特別受益とされる財産は以下の3つのものがあります。
ある相続人が、亡くなった人の財産を維持したり作り出すような、特別な貢献をしたと認められるような場合、その貢献があったとされる部分を寄与分として、相続財産とは切り放して考え、特別な貢献をした人に与えるというもの。
寄与分を受ける人は相続人に限られますので、相続人でない人が貢献していた場合は、相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者として残余財産を受けることになります。実際にいくらにするかは相続人同士の話し合いによって決まります。この規定も特別受益と同様、実質公平の見地によるものですが、実際に金額で表す必要があるため、相続人の話し合いは難航することが多いようです。
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