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遺言書の書き方から作成方法まで相続・遺産分割問題を解決するための相談、手続きサポート

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相続手続きいざというとき、何をする?

相続手続きのあらまし

相続手続き

 あまり考えたくないことですが、人が亡くなった場合には、その人が絡んでいたあらゆる社会的な関係や財産の引継ぎを行うことになります。一口に相続といっても実に複雑な問題を内包しているのです。確かに、一人の人が生前に関わっていたもの全てというのですから、無理もありません。

 人が亡くなった場合、7日以内に死亡届を提出します。提出義務者が定められていますが、通常は葬儀屋さんが代行することになります。この死亡届を提出しないと火葬・埋葬許可書が発行できなくなります。以後のおおよその流れは以下の通りになります。

相続が開始したら →遺言書の検認とは?遺言執行者とは?

  • 遺言書(遺言執行者)があるかどうかを確認
  • 相続人の存在、人数を確定させる
  • 相続する財産(遺産)がどれだけあるか、調査・確認
  • 遺言がなければ相続人全員で遺産の分割協議
  • 登記簿等の名義変更など、一連の相続手続き
  • 相続税が発生する場合はその納付手続き

相続手続き、こんな場合

人が生死不明の状況になったとき
 財産関係については、財産管理人を選任してもらい保全をはかります。不在が長期にわたり音信もとれず、どうやら帰ってくる見込みがないので財産関係に見切りをつけたい、という場合には失踪宣告の申し立て手続きをして精算をすることになります。

2人以上の人が同じ事故で亡くなり、どちらが先に亡くなったかが不明な場合
 先後不明の場合は同時に亡くなったものとする推定(同時死亡の推定)がはたらきます。したがって、その両者の相続について、その人はすでに死亡していたものとして相続人を確定します。

相続人がいない場合
 相続財産についての利害関係人または検察官は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、財産管理の保全をはかります。ここで選任についての「第1の公告」を行います。さらに財産について債権をもつ人や受遺者に催告の公告(第2の公告)を行い、その後不明の相続人を捜索するべく、権利を主張するように「第3の公告」を行います。これらの公告を経ても相続人の存在が明らかにならず、相続人不存在が確定した場合には、内縁関係のあった人や療養看護にあたるなど、特別な貢献をした人については、「特別縁故者」として財産が分与されます。特別縁故者もいない、または残余財産があるという場合には、その財産は最終的には国庫に帰属することになります。


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