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生死不明の状況になったとき→財産関係については、財産管理人を選任してもらい保全をはかります。不在が長期にわたり音信もとれず、どうやら帰ってくる見込みがないので財産関係に見切りをつけたい、という場合には失踪宣告の申し立て手続きをして精算をすることになります。
2人以上の人が同じ事故で亡くなり、どちらが先に亡くなったかが不明な場合には、その先後が不明な人は同時に亡くなったものとする推定(同時死亡の推定)がはたらきます。したがって、その両者の間には相続は起こらず、その人はいなかったものとして相続人を確定します。
相続人がいない場合→相続財産についての利害関係人または検察官は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、財産管理の保全をはかります。ここで選任についての「第1の公告」を行います。さらに財産について債権をもつ人や受遺者に催告の公告(第2の公告)を行い、その後不明の相続人を捜索するべく、権利を主張するように「第3の公告」を行います。これらの公告を経ても相続人の存在が明らかにならず、相続人不存在が確定した場合には、内縁関係のあった人や療養看護にあたるなど、特別な貢献をした人については、「特別縁故者」として財産が分与されます。特別縁故者もいない、または残余財産があるという場合には、その財産は最終的には国庫に帰属することになります。
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