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遺言書の書き方から作成方法まで相続・遺産分割問題を解決するための相談、手続きサポート

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公正証書遺言安全確実な遺言とは

公正証書で遺言を作る

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場にて公証人の面前で、証人立会いのもとに遺言の内容を口述したものを筆記してもらう形をとるので、もっとも効果が確実で、改ざんや紛失の心配も無用です。公証人への手数料など、費用の面では負担になりますが、後日の紛争を防ぐには最も安全で確実な方法です。

 この公正証書遺言をしようとする人は、まず公証役場へ出向かなければなりません。場所は全国どこの公証役場であってもかまいません。ただし、証人2人以上を伴っていく必要がありますので、その辺も考慮に入れたうえで、どこの公証役場にするかを決める必要があります。公証役場ではまず遺言をしようとする人本人であることの確認をしたうえで開始されます。

遺言の利害調整などの理由で、以下の人は証人になることができません

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、またはその近親者(配偶者、直系血族に限る)
  • 公証人と一定の関係にある人(配偶者、4親等内の親族、書記、雇い人)

 遺言者は証人の立会いのもと、遺言にしようとする事柄の趣旨を公証人に対して口述します。(口述が不自由な方は通訳や筆談によって伝えることも認められています。)

 公証人は、口述された内容を筆記したうえで、遺言者と証人に対して読み聞かせ、正確に記述されていることを確認したうえで、遺言者と証人は署名押印をします。そして最後にこの遺言がきちんとした方式にのっとって作られたことを確認した公証人が、その旨を付記し署名押印して完成となります。公正証書遺言の原本は公証役場で20年間保存され、正本を遺言者に交付されることになります。

公正証書遺言作成サポート

ご要望を十分にお伺いして法的な観点を含めたアドバイスやサポートを行い、万全な内容の遺言書原案をもって公証役場へいけるためのお手伝いをいたします。

公証人への手数料がかかります

 公正証書遺言は安全の代償として公証人に支払う手数料など、費用の面で割高になります。公証人の手数料は、遺言の対象となる相続財産の金額によって異なり、以下の通りとなります。

 公証人の手数料は、相続人ごとにかかる金額です。このほか、用紙代数千円と、証人を依頼する場合は日当がかかります。

相続財産の価額
公証人の手数料
〜100万円まで
5,000円
〜200万円まで
7,000円
〜500万円まで
11,000円
〜1,000万円まで
17,000円
〜3,000万円まで
23,000円
〜5,000万円まで
29,000円
〜1億円まで
43,000円
〜3億円まで
5,000万円ごと13,000円加算
〜10億円まで
5,000万円ごと11,000円加算
10億円超
5,000万円ごと8,000円加算
遺言手数料     相続財産が1億円未満の場合、相続人の数にかかわらず11,000円

 

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