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自筆証書遺言に特有な要素としては、全文を遺言を書こうとする人本人が自ら書けばよく、代筆は認められていません。うまく書けないなどの事情で他人の手を借りて記載すると、他人の意思が介在するおそれありとみられ、遺言自体が無効になる可能性がありますので、この場合は公正証書遺言によって作成することをお勧めいたします。それから文字も判読不能にならないように、しっかりと記載しましょう。
あとは日付と署名押印をしっかりとしておけばOKです。日付は特定できる記載であれば「平成◯年の誕生日」といった記載でもかまいませんが、「平成◯年◯月吉日」という不特定な記載は認められずに無効となります。押印は後日の紛争を避けるためには実印を押しておいた方が無難です。
それから遺言書が2枚以上にわたる場合は、これも紛争防止のためですが、ホチキスで綴じ、各用紙の間に契印を押しておきましょう。最後に出来上がった遺言書を封筒に入れるわけですが、この自筆証書遺言の場合は必ずしも封をすることを要しませんが、封をする場合には表に「遺言書」と記載し、「遺言書の開封は家庭裁判所に提出して行わなければならない」と書いておくようにしましょう。
自筆証書遺言は、遺言の基本的なパターンであり、特別な手続きを要せず、比較的簡単に書くことができます。遺言を書くための要件としては意思能力があり満15歳以上であること。遺言書の用紙や筆記用具については特に定めはありません。
自筆証書遺言作成サポート
法律上、代筆はできませんが、ご要望を十分にお伺いして法的な観点を含めたアドバイスやサポートを行い、万全な内容の遺言書作成のお手伝いをいたします。
自筆証書遺言作成セット
自分で遺言書を作るための考え方や相続の基本、残される方への配慮など、円滑な相続を実現するための作成セットです。
遺言書にはその有効性を判断するために、一定の要式を備える必要性がありますが、書き損じたりした場合の訂正方法については、改ざん防止のため一層厳格な基準を設けています。
すなわち、文字の加入はその部分に直接記入し、削除・変更はなお訂正前の内容が読めるよう2本線を引く方法により、 いずれもその箇所に遺言書と同じ印にて押印します。そして欄外には「何字加入何字削除」のという付記をして署名します。あまり訂正箇所が多い場合には、明瞭性を確保するためにも遺言書自体を新しく書き直した方が賢明です。
なお、本人以外の人が遺言書の訂正をすると改ざんとなって、その相続については欠格者となってしまいますので念のため。
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