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無事に遺言書を作成して手続きがスムーズにいくかと思いきや、理不尽な内容であったりするとかえって相続人の間で不信がられます。お互い人間ですから法律やモラルでは割り切れない「感情」があることも事実です。せっかくの遺言書が混乱の火種とならないよう、合理的な理由を記載しておくとともに、自身の遺言書に馳せた思いや他の相続人への理解を求める旨、感謝やねぎらいの言葉を添えておくのも有効でしょう。
配偶者は最優先
法定相続分によれば配偶者の相続分は2分の1とされていますが、本当にそれで十分でしょうか。特に高齢である場合など、一家の支柱を失った配偶者にとって、住まいと生活のことを最優先に配慮するべきです。単純に「分割」と割り切れる問題ではありません。被相続人と2人暮らしであった場合などはまずその住まいを確保できるように、遺言書で明示しておきましょう。なお、税制上は配偶者については優遇措置がありますので、いずれ発生する二次相続のときまで一時全財産を配偶者に相続させるという方法もあります。この場合には他の相続人に遺留分を放棄してもらう必要がありますし、二次相続のことを考え、配偶者にも遺言書を書いてもらうことをおすすめいたします。
子は平等というけれど
子(養子を含む)は法定相続分では各自平等とされていますが、すべて現金ならともかく、実際には財産をぴったり等分にというのは難しいものです。そこで遺言書を作成するにあたり、各相続人の生活状況、家族や経済状態、さらには遺言者への貢献度などを考慮してどの財産を与えるのが相当かを判断します。もちろん、必ずしも平等である必要はありませんが、金額的なばらつきが出た分を納得のいくように説明したりする必要があるでしょう。また、遺言者への虐待・侮辱など一定の事由がある相続人に対しては遺言でもこれを廃除することができます。それから、未成年の子があり自分の死によって親権者がいなくなる場合には遺言で後見人を指定することもできます。
なお、配偶者の連れ子は相続人とはなりませんので、財産を残したければ遺贈をするか、または養子縁組をしておく必要があります。当然に相続人になると思っている方も多いようですので注意が必要です。
兄弟姉妹はクセ者?
子も尊属もいない場合は相続人として法定相続分を受けることになりますが、配偶者と共同相続になるにしても、親子間の相続に比べて被相続人にとっても本意でないという場合があります。こんなときには遺言で兄弟をまったく含めない配分を指定することができます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、廃除手続きも要せずに完全に相続させないこととなります。普段疎遠にしていながら、相続のときになって登場するというのはこんな場合が多いものです。法を逆手にとろうとする手段に対しては「遺言書」でシャットアウトできます。
内縁の妻、特に世話になった人
相続人ではありませんが、遺贈する旨を遺言書に書きとめておくことで一定の財産を与えることができます。遺言者のために生活上、財産維持のうえでも貢献をしておきながら何らの報いがないとすれば気の毒ですし、こうした方は世間や相続人の目を気にするあまり、なかなか自分からは後見しているという立場を主張しにくいものです。相続人たちへの理解を求める文言とともに一定の見返りを与えることは意義深いことでもあります。なお、居住していた建物の借家権について判例では内縁の妻は相続人に優先するとされています。
相続人がいない!
遺言書がない場合、財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。何か思い残すことがあれば、特に世話になった人や団体に遺贈したり、特定の目的のためにその財産で財団を設立させることもできます。せっかく築きあげた大切な財産が意思に反して使われることがないよう、しっかりと計画を立てておきましょう。
スムーズな実現のために
無事に遺言書を作成した、けれどもいざ相続が開始したときに本当にその内容が実行されるのだろうか、という心配もあります。相続人同士、協力し合ってくれるのかも疑問な場合もあります。この場合に利用されるのが「遺言執行者」の存在です。遺贈など相続人全員の協力が必要な場合に効果を発揮します。子の認知や廃除手続きを行う場合には遺言執行者は必須となります。利害関係人の請求によって家庭裁判所に選任してもらうこともできますが、あらかじめ信頼のおける人物の内諾を得て遺言で定めておけばその手続きも省けます。
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