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遺言書の重要性はわかったけれども、いざ書いてみるとなると・・?。相続財産の分け方、遺言書の書き方のヒント。

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遺言書を考える効果的な遺言書を作るには

まずは構想ありき

効果的な遺言書とは

 遺言書を書くにあたり、まずは本来の相続人や与えるべき人、どんな財産があるのかを紙に書き出してみましょう。そのうえで遺言者としての具体的な意向をまとめておきます。

 このとき、「何を誰に」という具合に財産配分は具体的な「物」で指定しておきましょう。その際に法定相続人には遺留分が存在する(兄弟姉妹を除きます)ということも頭に入れておく必要がありますので、本来の相続分とともに確認しておきましょう。後から遺留分減殺請求によって構想が崩れる可能性があります。

 相続人のなかで身の回りの世話や財産維持に貢献してくれた人への「寄与分」や、他に世話になった人に恩返しがしたい、社会貢献がしたい、という場合の遺贈プランがあればそれも書き出しておきます。ただし、状況によっては相続人から納得してもらえるような理由の記載をしておく必要があるでしょう。また、実の子でありながらまだ戸籍に入っていない場合には「認知」の手続きが必要となります。

相続人に受け入れられる遺言書

 無事に遺言書を作成して手続きがスムーズにいくかと思いきや、理不尽な内容であったりするとかえって相続人の間で不信がられます。お互い人間ですから法律やモラルでは割り切れない「感情」があることも事実です。せっかくの遺言書が混乱の火種とならないよう、合理的な理由を記載しておくとともに、自身の遺言書に馳せた思いや他の相続人への理解を求める旨、感謝やねぎらいの言葉を添えておくのも有効でしょう。

配偶者は最優先
 法定相続分によれば配偶者の相続分は2分の1とされていますが、本当にそれで十分でしょうか。特に高齢である場合など、一家の支柱を失った配偶者にとって、住まいと生活のことを最優先に配慮するべきです。単純に「分割」と割り切れる問題ではありません。被相続人と2人暮らしであった場合などはまずその住まいを確保できるように、遺言書で明示しておきましょう。なお、税制上は配偶者については優遇措置がありますので、いずれ発生する二次相続のときまで一時全財産を配偶者に相続させるという方法もあります。この場合には他の相続人に遺留分を放棄してもらう必要がありますし、二次相続のことを考え、配偶者にも遺言書を書いてもらうことをおすすめいたします。

子は平等というけれど
 子(養子を含む)は法定相続分では各自平等とされていますが、すべて現金ならともかく、実際には財産をぴったり等分にというのは難しいものです。そこで遺言書を作成するにあたり、各相続人の生活状況、家族や経済状態、さらには遺言者への貢献度などを考慮してどの財産を与えるのが相当かを判断します。もちろん、必ずしも平等である必要はありませんが、金額的なばらつきが出た分を納得のいくように説明したりする必要があるでしょう。また、遺言者への虐待・侮辱など一定の事由がある相続人に対しては遺言でもこれを廃除することができます。それから、未成年の子があり自分の死によって親権者がいなくなる場合には遺言で後見人を指定することもできます。
なお、配偶者の連れ子は相続人とはなりませんので、財産を残したければ遺贈をするか、または養子縁組をしておく必要があります。当然に相続人になると思っている方も多いようですので注意が必要です。

兄弟姉妹はクセ者?
 子も尊属もいない場合は相続人として法定相続分を受けることになりますが、配偶者と共同相続になるにしても、親子間の相続に比べて被相続人にとっても本意でないという場合があります。こんなときには遺言で兄弟をまったく含めない配分を指定することができます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、廃除手続きも要せずに完全に相続させないこととなります。普段疎遠にしていながら、相続のときになって登場するというのはこんな場合が多いものです。法を逆手にとろうとする手段に対しては「遺言書」でシャットアウトできます。

内縁の妻、特に世話になった人
 相続人ではありませんが、遺贈する旨を遺言書に書きとめておくことで一定の財産を与えることができます。遺言者のために生活上、財産維持のうえでも貢献をしておきながら何らの報いがないとすれば気の毒ですし、こうした方は世間や相続人の目を気にするあまり、なかなか自分からは後見しているという立場を主張しにくいものです。相続人たちへの理解を求める文言とともに一定の見返りを与えることは意義深いことでもあります。なお、居住していた建物の借家権について判例では内縁の妻は相続人に優先するとされています。

相続人がいない!
 遺言書がない場合、財産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。何か思い残すことがあれば、特に世話になった人や団体に遺贈したり、特定の目的のためにその財産で財団を設立させることもできます。せっかく築きあげた大切な財産が意思に反して使われることがないよう、しっかりと計画を立てておきましょう。

スムーズな実現のために
 無事に遺言書を作成した、けれどもいざ相続が開始したときに本当にその内容が実行されるのだろうか、という心配もあります。相続人同士、協力し合ってくれるのかも疑問な場合もあります。この場合に利用されるのが「遺言執行者」の存在です。遺贈など相続人全員の協力が必要な場合に効果を発揮します。子の認知や廃除手続きを行う場合には遺言執行者は必須となります。利害関係人の請求によって家庭裁判所に選任してもらうこともできますが、あらかじめ信頼のおける人物の内諾を得て遺言で定めておけばその手続きも省けます。

事業の承継について

 

後継者を明言しておきましょう

 事業をされている方にとっては、事業承継が相続問題の中核を占めることでしょう。実際には特に個人事業などの場合、生前から親族など後継者と目されている方はすでに経営の重要な部分を担っていることとは思いますが、相続が発生した場合には改めてこの問題をきっちりと収束させておく必要があります。遺言書はこのような場合にも効果を発揮します。

 事業に用いている不動産を筆頭に、株式についても、事業に支障が出ないような配慮をしておきましょう。この場合、後継者とされる方の相続分が他の相続人に比べて多くなる可能性が高くなりますが、遺言者の事業にかける思い、後継者の貢献度などを十分に理解してもらう必要があります。配分にあたっては、事業の後継者を指名してその人に確実に事業用の財産を中心にいきわたるようにして、他の相続人に対しては金銭等による補償をしつつ事業や事業後継者へのある程度の理解を示してもらうような文言を加えておくことも重要になるでしょう。

相続財産をどう配分させるか

 

 財産につきましては、あらかじめリストを作成しておきながら、それぞれの財産ごとに対応を考えましょう。大切にしてきた思い入れの深い財産、土地や建物のように資産価値の高い物など、誰に譲るかという問題はきわめて重要になってきます。しっかりと意思表示をしておきましょう。
 なお、民法第906条にはこう記されています。概括的ではありますが、遺言書作成のうえでも分割の判断基準の目安となるでしょう。

 「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」

まずは不動産対策から
 土地・建物等の不動産については現在の居住状況を最優先に考えます。特に配偶者やケアしてくれる同居親族は第一に保護されるべきです。他の相続人には不動産以外の財産を取得させるなどの指定をしておきましょう。相続のために家を売却する事態は極力避けたいものです。

債務(借金)の後始末もお忘れなく
 借金についてはあくまでも法定相続分の割合で各相続人が負担することとなります。遺言でその負担割合を指定することも可能ですが、債権者に対してはその割合を主張することはできませんので、できるかぎり生前に返済するなり、どの財産から返済にあてるかを指定しておくことが理想です。

負担をつけることも一策
 遺言の内容に表面的な「偏り」が生ずる場合、または特定の相続人への財産以外の「ケア」が必要な場合には、相続人へ特定の財産を取得させる代わりに一定の義務を負担させることができます。たとえば「長男に財産の大半を取得させる代わりに認知症が進行した配偶者の介護を頼む」といった具合です。この場合、遺言執行者を選任して確実に義務の履行がなされているかをチェックさせる必要があります。

遺言書を書いた後は?

 

 遺言書も「生き物」であり、遺言者の存命中に財産や相続人の変動が考えられます。定期的に内容を見直し、その都度意思も再確認しておきましょう。実態にそぐわなくなった遺言書はこれを破棄するか、または取り消す内容の遺言書を作成することになります。なお、取り消しにあたっては、遺言書の方式は問いませんので、たとえば公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことも可能です。

 また、遺言書を作成した後は、相続開始までの間保管しておく必要がありますが、これも重要な問題です。自筆証書遺言などは紛失してしまえば効力の生じようがありません。安全に保管するために自宅の金庫に保管するか、心配なら銀行の貸金庫に預けようかと悩むところでもあります。さらに、せっかく遺言書を作成しても発見されなければ意味がありませんので、配偶者など信頼のおける特定の人には遺言書の所在と内容を打ち明けておいた方がよいでしょう。


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