まずは相続税の基本から
相続税は必ずしも発生するとは限らず、相続人が1人でもいれば相続財産が6000万円以下の場合には課税されません。課税の対象となる財産は、亡くなった方(被相続人)の所有する以下のものです。評価は基本的に時価評価となります。なお、贈与の場合には贈与税の対象となりますが、遺贈や死因贈与の場合には相続税の適用があります。
資産として(プラスの分)計上されるもの
- 不動産(土地、建物)
- 動産(自動車、船舶、骨董品、牛馬など)
- 株などの有価証券
- 債権
- 預貯金
- 生命保険金*
- 死亡退職金*
- 相続前3年以内の贈与
*生命保険金・死亡退職金のうち、相続人1人あたり500万円に相当する金額は、非課税となります
負債として(マイナスの分)計上されるもの
基礎控除とは
相続税の課税価格には基礎控除額というものがあり、遺産の総額がこれを超える場合にはじめて相続税が発生します。基礎控除額は相続人の人数によって異なりますが、以下の式の通りとなります。
基礎控除額 = 5000万円 + (1000万円 × 相続人の人数)
つまり、この金額に達しない場合は相続税の心配をする必要はありません。たとえば相続人が奥さんと子供2人の場合には、相続人は3人ですので、基礎控除額は8000万円となり、この金額を超える部分についてのみ課税対象となります。下表の税率にしたがって、各相続人ごとに相続した財産の価格で按分してそれぞれの税額を算出します。
- 課税価格
- 税率と控除額
- 1000万円以下
- 10% 控除なし
- 3000万円以下
- 15%−50万円
- 5000万円以下
- 20%−200万円
- 1億円以下
- 30%−700万円
- 3億円以下
- 40%−1700万円
- 3億円超
- 50%−4700万円
(詳細は最寄の税務署または税理士にご相談ください)
納付について
相続税は、相続の開始を知ったときから10ヶ月以内に申告して納付する必要があり、それを過ぎると延滞税が発生します。あとで申告漏れに気がついた場合には修正申告の必要があります。
節税のヒント
ところで、贈与税は?
節税のため生前贈与を有効に活用される方が増えているようです。贈与も年間110万円までの基礎控除がありますので、何年かに分けて生前贈与をしておくのも場合によっては有効でしょう。贈与税の税率については以下の通りです。
- 課税価格
- 税率と控除額
- 200万円以下
- 10% 控除なし
- 300万円以下
- 15%−10万円
- 400万円以下
- 20%−25万円
- 600万円以下
- 30%−65万円
- 1000万円以下
- 40%−125万円
- 1000万円超
- 50%−225万円
配偶者は守られている?
相続人の中でも配偶者については税法上も格別の配慮をしているようです。やはり夫婦としての財産への貢献度、それから相手方に先立たれた残存配偶者への生活の配慮がなされているようです。すなわち、配偶者の取得分が法定相続分以下または1億6000万円以下であれば、配偶者には相続税がかからないようになっているのです。ただし、その後に起こる二次相続のことも忘れてはなりません。
相続時精算課税制度とは
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与に対しては、2500万円までは非課税として、これを超える部分については一律20%の贈与税が課せられ、相続が開始したときには改めて生前贈与を含めた金額で相続税を算出して、生前に納めた贈与税との差額を納付するというものです。贈与を受ける側の選択によるものですので、必ず適用されるものではありません。