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遺言書の書き方から作成方法まで相続・遺産分割問題を解決するための相談、手続きサポート

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遺言書の執行遺言書が見つかったら

まずは検認手続きから

 相続が開始した場合、遺言がある場合には、その遺言に記述してある内容を最大限尊重して手続きを進めていくことになります。公正証書遺言の場合は原本を公証役場で保管しているので、特別な手続きは不要ですが、自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、発見者または保管者は相続開始後すみやかに家庭裁判所にその遺言書を提出して、「検認」の手続きの申し立てをすることになります。検認といっても法律上特別な効果を持つものではなく、要するに「確かに確認し、受領しました」という程度の意味を持つにすぎないのですが、この「検認」手続きを経ないで、勝手に遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられることになります。

遺言書検認申し立ての必要書類

  • 遺言書 1通
  • 遺言書検認申立書 1通
  • 発見者(申立人)の戸籍謄本 1通
  • 遺言を書いた人(被相続人)の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍 各1通
  • 相続する人全員の戸籍謄本 1通
  • 収入印紙(遺言書1通につき800円)
  • 切手代

遺言執行者とは

 遺言はとかく相続人との間で利害を生じるもので、その一部の人に任せていると不公平感をぬぐえない恐れがありますし、任された方も何かとやりづらい面があるでしょう。そんな場合を想定して遺言で中立な立場の遺言執行者を定めておくことができます。遺言執行者は相続人全員の代理人として、相続手続きの一切を代理する権限をもちます。もしその遺言執行者の指定がない場合には相続人全員が共同して手続きを行うことになりますが、後日の紛争を避けるため、またその手続きの煩雑さや各自の都合などを考慮した場合には、あらかじめ遺言執行者を選任しておいた方が賢明に思われます。
 なお、この遺言執行者の指定は必ず遺言によってすることとなり、生前に指定する方法は現行法上認められていません。遺言執行者の指定がなく選任の必要が生じた場合には、相続人の間で家庭裁判所へ選任の申し立てを行います。

遺言執行者になれない人→未成年者、破産者

選任する必要がある場合→嫡出でない子の認知、相続人の廃除・取り消し

遺言執行者の職務
 まず相続財産の目録を作成して相続人に交付します。そして財産の管理権は全面的に遺言執行者に移り、相続人はそれを処分する権限を失います。具体的には借金の支払いや取立て、財産の換金や登記手続き、遺贈など遺言の通りの処分行為などがあります。


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