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相続も人から人への地位や財産の承継ですので、亡くなった方(被相続人)に対しそれを相当としないような特別な事情がある場合には相続欠格事由として、これに該当する人は何らの手続きも要せずに、当然に相続資格を失うこととなります。
被相続人に対し以下のような特に重大な事由がある場合のみ、その人の相続資格を奪うものです。
相続人の中には、遺言を書こうとする人(被相続人)にとって必ずしもその大切な財産を相続させるのが、本意でないような場合もあります。
遺言を書く人も人間ですので、生前に相続人からあまりにも不当な扱いを受けたというような場合には、その人の相続分を失わせることができます。そんな相続人は実際いらっしゃいませんか?
法律では、欠格要件に該当するほどでなくても、以下の場合に該当する相続人を生前に、または遺言によって相続する資格を失わせることができます。(実際には遺留分を失わせるという効果をもちます。)遺言者の自由裁量の余地がありますが、家庭裁判所への手続きが必要になります。
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