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遺贈とは相続人以外へ財産を贈る

遺言で誰に対しても財産は贈れます

遺贈とは

 遺贈とは遺言によってする財産の寄贈行為のことで、必ず遺言という形式によらなければならず、当事者の合意によらない一方的な行為(単独行為)である点で贈与や死因贈与とは異なります。遺贈を受ける人のことを「受遺者」といい、相続人であっても第三者であってもかまいませんが、遺留分の規定によって減殺請求を受ける恐れがありますので注意が必要です。「相続」とするか「遺贈」とするかによって登録免許税に違いがありますので、その点もよく吟味しておきましょう。相続税とのからみでは遺贈も死因贈与も贈与税ではなく、相続税の対象となります。

 なお、相続が開始したときに受遺者がすでに死亡または相続放棄をしていた場合にはその遺贈は無効となります。ただし、「すでに死亡していた場合はその子◯◯への遺贈とする」というように効力が生じない場合を想定して副次的な指示をすることは、補充遺贈として有効になります。

 また、遺贈には財産を特定してする特定遺贈と、何分のいくつという具合に割合で指定する包括遺贈があります。そして、受遺者は遺贈を放棄することもできますが、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を持つため、相続放棄の手続きによらなければ、放棄することはできません。


負担付遺贈とは

 遺贈は全面的に寄贈することだけではありません。負担付遺贈として、一定の条件つきで贈ることもできます。たとえば、遺贈する代わりに病気がちな妻の看護を頼みたい、といった具合に財産以外の義務を条件にすることもOKです。遺言者が生前に看護していた場合など、取り残される幼い子や体の不自由な方にとっても放ってはおけない問題でしょう。または、ペットの世話などを条件にすることもできます。もしその指定された義務を行わない場合には、他の相続人は遺贈の取り消しを請求することができます。


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