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あらかじめ申し上げておきますが、 夫婦が共同で(1枚の用紙に)遺言を書くことは法律上できません。 しかし、夫婦のどちらかが先に亡くなったときのためにお互いの財産を
「死後はすべて妻(または夫)に相続させる」という内容の遺言を それぞれが別に作っておくことは可能です。
なかよし夫婦のための遺言書
・残された相手方の住まいは守られますか?
・将来人の手を借りなければならなくなったとき、不自由はありませんか?
・遺産をめぐる話し合いになったとき、どういう結果になるか想像ができますか?
まず、守らなければならないのは誰ですか?
相続税の面では配偶者には優遇措置がありますし、将来の相続を考えてもお子様との間では比較的スムーズにいくことが多いものです。切り出しにくい話ではあるかと思いますが、お互いの将来を考えればこそのもの。もちろん、相手方の了解あってこそのものですが、ひとつの方法として改まった話をする際にはもちかけてみる価値は十分にあります。
家族の一員としてのペットたち。通常、人間に比べれば寿命は短いのですが、それでもそのペットが後に遺されるというケースも考えられます。そうなったとき、家族が多い場合は心配無用であっても、一人暮らしであったり、世話をする人がいなくなる場合であったら・・・。
しかし、残念なことに、そのようなときに 現在の日本の法律にはペットを守るための規定がありません。
かわいいペットのために、遺言書を作る
・万一のとき、ペットの世話をしてくれる家族や同居人はいますか?
・その人は責任をもってかわいがってくれる人ですか?
・あらかじめ了解はとれていますか?お礼は考えていますか?
かわいいペットが万一のときにも安心して暮らせるよう、相続人や信頼のおける誰かに面倒をみてもらえるように、書き添えておく必要があります。もちろん、頼まれる側にも都合があるでしょうし、手間もそれなりの金銭的負担もありますので、こちらで一方的に決めるわけにもまいりません。
遺言書は書いたら永久に変えられないものではありません。書いた人の事情についていえば、年月が経てばそれなりにさまざまなことが変わっていくことが自然というものです。医療の進歩や健康への関心の高まりにより、人々の寿命は確実に伸びています。準備はしておいてもその間に財産や権利関係に変動が生じるのは必然といえます。
少なくとも 2〜3年に一度くらいは、遺言の内容を見直しておくことが望まれます。
遺言書は定期的に見直しましょう
・財産の大きな目減りはありませんか?
・相続人や相続によって利益を受ける人の中に、亡くなった人はいませんか?
・遺言書の内容に気持ちの変化はありませんか?
新たに遺言書を作りなおすことによって、従前の内容は破棄されます。公正証書で作った遺言であっても、自筆証書遺言でいつでも撤回されます。細かい修正であれば、所定の手続きによる訂正も可能です。
大切なご家族や相続人に、メッセージを伝えましょう。たとえ一家の大黒柱的な方であっても、人は皆、何らかの形で多くの人の恩恵を受けて生きています。立つ鳥跡を濁さず、終わり良ければ全て良し、気持よく人生の最後を締めくくれるよう、感謝の言葉を添えておくことは大切です。
書く側も受け取る側も人間です。
法律より、お金よりもっと大切なもの・・・それは気持ちです。
・印象に残る楽しかった話
・後悔や反省・謝罪の言葉
・人生を振り返って、良かった点
・自分の死後、残される人への激励や希望の言葉
・来世への願望、など
くれぐれも愚痴や他人の悪口、暴露などのマイナス言葉はNGです。謙虚な気持ちと、残される人へのねぎらいの気持ちを忘れないようにしましょう。
番外:効力はないけれど 遺言を音声やVTRに残しても法律上の効果はありません。 しかし、上記の理由から、本来の遺言書にこれらのものを別途添えておくと、より効果的な場合もあります。口に出すことに抵抗があるようであればともかく、視覚や聴覚に訴えてみることは、一定の価値があるでしょう。
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