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秘密証書遺言遺言の中身を知られたくない

秘密証書遺言の作成にあたって

 基本的には自筆証書遺言と同じですが、書いたものに封をして公証役場へ持参して、その存在を証明してもらうというものです。中身を知られたくない、書いた後の保管が心配だ、という方におすすめの方法です。

 秘密証書遺言は必ずしも自筆によることを要しませんので、ワープロで作成することも可能です。ただし署名は自筆しなければなりません。封をしたら遺言書に押印したものと同じ印で封印をします。できあがった封書は公証人1人と証人2人以上の前に提出をして、住所・氏名と確かに本人のものに違いない旨の宣誓をします。それに基づいて公証人が、遺言者・証人とともに封書に署名押印して完了となります。


秘密証書遺言の書き方実例

遺言能力

15歳以上は誰でも

意思能力あればOK
遺言の表現上の注意

文字・表現ハッキリ

日付、署名押印も忘れず
公証役場へ提出

公証役場へ提出

証人の前で宣誓をします

 秘密証書遺言の要件としてはまず、遺言者に意思能力があり満15歳以上であること。文字も判読不能にならないようしっかりと記載し、遺言日付と署名押印をしっかりとしておけばOKです。日付が特定できれば「平成◯年の誕生日」といった記載でもかまいませんが、「平成◯年◯月吉日」という不特定な記載は認められずに無効となります。押印は後日の紛争を避けるためには実印を押しておいた方が無難です。

 自筆証書遺言と同様に遺言書の用紙や筆記用具については特に定めはありません。それから2枚以上にわたる場合は、これも紛争防止のためですが、ホチキスで綴じ、各用紙の間に契印を押しておきましょう。最後に封筒に入れて封をしますが、封をする場合には表に「遺言書」と記載し、「遺言書の開封は家庭裁判所に提出して行わなければならない」と書いておくようにしましょう。その後は上記の要領で公証人に証明をしてもらって完成です。

書き損じたときは? 〜遺言書の訂正方法〜

 遺言書にはその有効性を判断するために、一定の要式を備える必要性がありますが、書き損じたりした場合の訂正方法については、改ざん防止のため一層厳格な基準を設けています。

 すなわち、文字の加入はその部分に直接記入し、削除・変更はなお訂正前の内容が読めるよう2本線を引く方法により、 いずれもその箇所に遺言書と同じ印にて押印します。そして欄外には「何字加入何字削除」のという付記をして署名します。あまり訂正箇所が多い場合には、明瞭性を確保するためにも遺言書自体を新しく書き直した方が賢明に思われます。

 なお、本人以外の人が遺言書の訂正をすると改ざんとなって、その相続については欠格者となってしまいますので念のため。


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