遺言は作るべき?必要度チェック
もしあなたがこんな状態だとしたら?
- 独身である
- 結婚しているが、子どもがいない
- 再婚である
- 別居中または離婚調停中である
- 相続人が多い、子どもが複数いる
- 内縁の妻がいる
- 介護を必要としたり病気療養中の人がいる
- 行方不明の親族がいる
ひとつでもあてはまる方は
上記のいずれかひとつでも該当する方は、遺言書を書くことが特に重要な意味を持ちます。それぞれのケースごとに見直してみましょう。
- 独身である
→独身の場合、まだお若い方もあるかもしれませんが、万一のことが起きたとき、すでにある財産はどうなるでしょう?法律上の相続分でいいのでしょうか?最悪の場合、国庫に帰してしまうこともあります。
- 結婚しているが、子どもがいない
→子どもがいないということは、夫婦のいずれかに万一のことがあると、父母またはきょうだいが相続人になる可能性があります。一歩間違うと共有財産になることもあります。はたしてそれは望ましいことでしょうか?
- 再婚である
→再婚の場合に問題となるのは、前妻(前夫)との間の子が同居して家族となっている場合のことです。法律上の血縁がなければ、たとえ家族同然の生活を送っていても相続人とはなりません。
- 別居中または離婚調停中である
→離婚していなければ当然に夫婦間で相続は発生します。それでも事情があって離婚ができないとか、時間がかかりそうな場合、相続問題だけでもある程度の対策をとっておくことはできます。
- 相続人が多い、子どもが複数いる
→きょうだいは相続では法律上平等です。それだけに「誰が何を」という分け方まであらかじめ指定しておかないと、それぞれの配偶者を含めた争いが絶えないことは過去の事例や統計が示す通りです。
- 内縁の妻がいる
→近年は「事実婚」の夫婦も増えていますが、法律上婚姻届を提出していないカップルは、互いに相続する権利はありません。議論の余地もあるかもしれませんが、現在の法律では事実婚の相手には相続人としての保護は原則としてありません。
- 介護を必要としたり病気療養中の人がいる
→誰かの世話をしている人に、もしものことがあったら・・・その後誰が面倒をみていくのでしょうか??費用の負担は?難しい問題です。
- 行方不明の親族がいる
→相続人で行方不明の人がいると、遺産分割の話し合いはできなくなるか、できても裁判上の手続きなど手間と時間がかかります。遺言書であらかじめ分け方を決めてしまえば話し合いの必要はありません。
そのほか、こんな場合は?
次のようなお考えをお持ちの方は遺言書を書くことで意思表示ができます。相続人の協力が必要な場合もありますので、十分な対策が必要です。
- 財産を相続させたい人がいる
- 逆に相続させたくない人がいる
- 認知したい人がいる
- 事業承継について
- ペットのこと
- 葬儀やお墓について考えがある
- 臓器提供をしたい